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農地転用

農地転用許可は農地を他の目的に使用する場合、避けては通れないものです。
無断転用が発覚した場合、刑事罰として3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられる場合があり、さらに行政罰として原状回復命令が出される可能性があります。つまりお金をかけて転用したにも関わらず、罰を受けるうえに元に戻さなくてはならないという訳です。転用にあたるかどうか分からない場合でも必ず事前に専門家に相談しましょう。


転用を考えている土地が本当に農地か確認しましょう。
要するに地目が田か畑であることですね。これは誰でも法務局で登記事項証明書という書類が請求できますので、自分でやってみてもいいでしょう。そもそも農地でなければ転用自体必要ないのですから特に留意点はありません。気をつけるべきはその次の段階です。
農地にはランクがあります。
一口に農地といっても郊外にある広大な畑から街中の小さい田んぼまで様々です。当然収穫量もまったく違ってきます。それなのになんでもかんでも転用を許可してしまうと、国産のお米や野菜が食べられない日がやってくるかもしれません。そこで転用許可の可否の可能性をランク的に行政は示しています。これは事前に専門家を通して行政側に聞いてもらった方がいいでしょう。見切り発車で計画を先行させても転用の見込みすらないのでは計画以前の問題になってしまいますから事前に必ず確認するべきです。農地ランクの名称とざっくりしたイメージは下記のとおりです。
転用し易い 第3種農地→第2種農地→第1種農地→甲種農地→農用地区域内農地 転用が難しい
すべてに原則の解釈とその例外があるので、実際は農業委員会に相談するかたちになります。ただ、確実に言えることとして、農用地区域内農地の場合、農振除外申請という農用地区域から除外する農地転用の前提となる手続きが発生します。その場合、農振除外を経て農地転用の手続き完了まで、実質2つの手続きをしなくてはならないので、半年~1年はかかると思った方がいいでしょう。除外申請ができるのが4か月に1度(令和6年の気仙沼市の場合)しかありませんのでタイミングも重要です。計画が決まったら早めのご依頼をおすすめいたします。


農地転用の種類
農地転用には3種類(厳密には2種類)あります。利用する目的や人に応じて必要な申請形態をとることになります。
第3条申請

『農地を農地のまま売る、貸す』場合の申請です。農地でなくなるわけではないので正確には農地転用ではありません。でも第3,4,5条は大体トリオなので仲間にいれてやって下さい。
農地を手に入れるわけですから基本的に耕作する意思は必須です。農地を買った、借りた場合はもちろん、無償譲渡や、無償の貸し出し(使用貸借)でも申請は必要ですので注意しましょう。
第4条申請


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